

忌服
忌服期間と忌引き
わが国では古くから忌服の制度があり、明治七年には武家の忌服制にもとづいて、太政官布告の“忌服令”が出されていますが、現在では形式的には厳しくいわれなくなりましたが、それでもやはり心構えとして必要でしょう。
一般には仏教の忌日の考え方に従って、死後四十九日までを忌服、死後1ヶ年を喪中としています。しかし、最近の考え方としては、官公庁の服務規定にある忌引き期間(表参照)を喪に服し、それ以後は社会的な仕事はとどこおりなく行うことが多くなっています。ただし、私的生活や心の問題としては、一般的な喪の考え方に従って身をつつしみ、故人の冥福を祈る心がけが大切でしょう。
忌服期間にしてはいけないこと
喪中には、結婚式や賀寿などのめでたい席に臨むことや、神社に参拝することも控えるのが通例です。また喪中(死後一年以内)に年を越す場合は、しめ縄、門松、積餅などの正月の飾りをつけたり、おせち料理を祝ったり、年始回りや年賀のあいさつも控えます。なお地方によっては、忌明けまで肉や魚などを控えたり、茶などを断って喪中の慎みを表わし精進するところもあります。
法要について
宗派によって後の供養のし方もさまざまなスタイルがあります。
| 仏式 | 神式 | キリスト教式 |
| 法要 | 霊祭 | 追悼ミサ |
葬儀 初七日 三十五日 四十九日 百ヵ日 一周忌 三回忌(満2年目) 七回忌 十三回忌 十七回忌 二十三回忌 二十七回忌 三十三回忌 三十七回忌 五十回忌 |
葬儀 翌日祭 十日祭 二十日祭 三十日祭 四十日祭 五十日祭 百日祭 一年祭 二年祭 三年祭 五年祭 十年祭 五十年祭 |
死去 3日目の追悼ミサ 7日目の追悼ミサ 1ヵ月目の追悼ミサ 万霊節(死者の日11/2) 死者記念のミサ 10年目の死者記念のミサ 30年目の死者記念のミサ (死去後数年間は 1年ごとに記念式を行う) |
官公庁服務規定による忌引きの期間
| 続柄 | 期間 | |
| 配偶者 | 10日間 | |
| 血族 | 父母 子ども 祖父母 きょうだい 孫 おじ・おば |
7日間 5日間 3日間 3日間 1日間 1日間 |
| 婚姻 | 配偶者の父母 配偶者の祖父母 配偶者のきょうだい |
3日間 1日間 1日間 |
年賀欠礼のあいさつ
喪中に新年を迎えた場合は年賀状を出しませんから、例年賀状を出していた相手に対しては、十一月中旬頃までに年賀欠礼の知らせを出します。怠ると先方から年賀状が届いてしまい、新年早々にはさけたい喪の字のあるお詫び状を送ることになります。喪中欠礼のハガキは一種の通知ですから、死亡通知もかねて簡潔に書くべきです。ただし誰の喪に服しているかは必ず書き入れましょう。
別世帯の肉親の年賀欠礼は
核家族時代のこの頃は、大家族だった昔とは喪服の範囲もだいぶん変わりました。世帯が別ならば二親等(兄弟姉妹・祖父母・孫など)の間柄でも新年を祝う場合が多くなりました。
年賀欠礼はがき
服喪中に新年を迎える場合、年賀のごあいさつは行いません。11月中旬頃までに、年賀欠礼のハガキを出すようにします。 
※喪中に年賀状をいただいたら、松の内を過ぎてから寒中見舞として返礼するとよいでしょう。
忌服中に近親者が死亡したとき
忌服中に近親者が亡くなり、忌服が重なることを“重忌喪”といい、たとえば、父をなくしてその忌期が終わらないうちに母が亡くなったという場合、母の死亡日からあらたに次の忌服を重ねます。
忌明けにすること
仏式では、四十九日(宗派によっては三十五日)をすぎると死者の霊がその家から離れるといい、この日を忌明けとします。神式でも五十日祭をこの日にあてていますが、キリスト教では、忌明けといったものはありません。そこで香典返しとともに忌明けの挨拶状を送ることが多いようです。また、忌明けの日には、寺や自宅(神式では墓前)に親類や友人を招いて手厚く故人の法要を営みます。なお、香典返しや形見分けもこの日に行い、葬儀のさいに神棚や額などに張った白紙も忌が明ければ取り外し、仏壇の扉もあけます。またそれまでの遺骨とともに安置していた白木の位牌は寺に納め、塗りの位牌を仏壇に納めます。ちかごろは四十九日を待たずに忌明けをする家も多くなりました。
- 忌明け(満中陰)七七忌に神棚封じを外します。
- 白紙で閉じてあった神棚は、忌明けに外します。
- 忌明け後は、普通にお参りをします。


